第五条 デジタル庁の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、デジタル社会の形成に関する内閣の課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。 2 デジタル庁は、内閣の統轄の下に、その政策につい … デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助け、その行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ることを目的として内閣に設置される 。 復興庁と同様に 国家行政組織法の適用が除外されており 、必要な事項はデジタル庁設置法に規定されている。
第五条 デジタル庁の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、デジタル社会の形成に関する内閣の課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。 2 デジタル庁は、内閣の統轄の下に、その政策につい … デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助け、その行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ることを目的として内閣に設置される 。 復興庁と同様に 国家行政組織法の適用が除外されており 、必要な事項はデジタル庁設置法に規定されている。
第五条 デジタル庁の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、デジタル社会の形成に関する内閣の課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。 2 デジタル庁は、内閣の統轄の下に、その政策につい …
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第五条 デジタル庁の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、デジタル社会の形成に関する内閣の課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。 2 デジタル庁は、内閣の統轄の下に、その政策につい … デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助け、その行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ることを目的として内閣に設置される 。 復興庁と同様に 国家行政組織法の適用が除外されており 、必要な事項はデジタル庁設置法に規定されている。
デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助け、その行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ることを目的として内閣に設置される 。 復興庁と同様に 国家行政組織法の適用が除外されており 、必要な事項はデジタル庁設置法に規定されている。 第五条 デジタル庁の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、デジタル社会の形成に関する内閣の課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。 2 デジタル庁は、内閣の統轄の下に、その政策につい …
第五条 デジタル庁の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、デジタル社会の形成に関する内閣の課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。 2 デジタル庁は、内閣の統轄の下に、その政策につい …
デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助け、その行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ることを目的として内閣に設置される 。 復興庁と同様に 国家行政組織法の適用が除外されており 、必要な事項はデジタル庁設置法に規定されている。 第五条 デジタル庁の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、デジタル社会の形成に関する内閣の課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。 2 デジタル庁は、内閣の統轄の下に、その政策につい …
デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助け、その行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ることを目的として内閣に設置される 。 復興庁と同様に 国家行政組織法の適用が除外されており 、必要な事項はデジタル庁設置法に規定されている。 第五条 デジタル庁の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、デジタル社会の形成に関する内閣の課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。 2 デジタル庁は、内閣の統轄の下に、その政策につい …
第五条 デジタル庁の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、デジタル社会の形成に関する内閣の課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。 2 デジタル庁は、内閣の統轄の下に、その政策につい … デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助け、その行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ることを目的として内閣に設置される 。 復興庁と同様に 国家行政組織法の適用が除外されており 、必要な事項はデジタル庁設置法に規定されている。
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第五条 デジタル庁の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、デジタル社会の形成に関する内閣の課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。 2 デジタル庁は、内閣の統轄の下に、その政策につい … デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助け、その行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ることを目的として内閣に設置される 。 復興庁と同様に 国家行政組織法の適用が除外されており 、必要な事項はデジタル庁設置法に規定されている。
デジタル庁 組織 : ãã¸ã¿ã«åºã®ä» Vol 1 å®åã¨æ°'é"人æãèªã å®æ°'ä¸ä½"ã®æ'æ¦ Herp Lab / 第五条 デジタル庁の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、デジタル社会の形成に関する内閣の課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。 2 デジタル庁は、内閣の統轄の下に、その政策につい …. 第五条 デジタル庁の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、デジタル社会の形成に関する内閣の課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。 2 デジタル庁は、内閣の統轄の下に、その政策につい … デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助け、その行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ることを目的として内閣に設置される 。 復興庁と同様に 国家行政組織法の適用が除外されており 、必要な事項はデジタル庁設置法に規定されている。
第五条 デジタル庁の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、デジタル社会の形成に関する内閣の課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。 2 デジタル庁は、内閣の統轄の下に、その政策につい … デジタル庁. 第五条 デジタル庁の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、デジタル社会の形成に関する内閣の課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。 2 デジタル庁は、内閣の統轄の下に、その政策につい …
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